平成28年第2回定例会一般質問への回答

小枝すみ子の質問について以下の回答を頂きました。
(ご注意:内容は未定稿の内容になりますことご了承ください)DSC_3427

一般質問内容についてはこちらからご確認ください。

 

○区長(石川雅己君) 東松下町計画に関する私の基本的な考え方を述べます。

この計画は、定住人口の回復という、区政の最重要課題への対応策の一環として、1つは住宅に困窮する方々への住宅供給と、もう一つは区有地と隣接する地権者土地を活用し、(発言する者あり)定期借地としてという手法により、民間の共同住宅を整備することを目的にスタートしたことは、ご案内のとおりであります。この間、議会でもさまざまな議論をいただき、一定の道筋を確認しながら、今日に至っていると私は認識をしております。

ご質問の民間住宅計画の基本方針は、中堅所得向けの中堅所得者向けファミリー層の住宅を中心としての供給と、防災機能やコミュニティ機能を有する広場の確保、生活支援施設の整備、周辺環境への配慮等、第三者による選定委員会を得て、現在の事業者が選定されており、その選定理由も私は認識をしております。

平成22年に事業者が選定されて以来6年目を迎えますが、その間、議会でさまざまな議論を踏まえ、また東日本大震災や建築工事費の高騰など、社会経済状況の変化にも対応しながら、たび重なる地権者や地域の方々との話し合いを得て、着地点を見出し、今日に至っているものと考えております。

地権者にとってみれば、当初の検討から15年がたっているが、その間、機能更新の意思を保ち続け、何度も論議しながら到着点、到達点を見出してきており、地元においても早期着工を期待しながら辛抱強く見守ってきたことからすれば、最後まで着実に事業を進めていくことが肝要だと思います。

個々の具体的な事例については、担当の理事者をもって答弁をいたさせます。(発言する者あり)

 

○まちづくり担当部長(坂田融朗君) 小枝議員の東松下町民間住宅等計画に関するご質問に、区長答弁を補足してお答えいたします。

まずご質問のうち、事業者選定時からの変更について、具体的に申しますと、中間免震構造及び建物中央部の吹き抜けにつきましては、低層階での事務所需要がなくなったために、中間で用途を変える必要がなくなり、免震装置や設備関係の処理を中間で行う理由がなくなったため、地下免震とし、形態の変更をしたものでございます。

次に、高さの変更につきましては、地元町会からの要望により、敷地南側の壁面を、当初計画より4.5メートル後退したことにより、区営住宅棟南側の空地と一体的空間を創出しました。その分、建物面積が減少したため、その減少分を建物の中に吸収した結果として、建物の高さが変更されたものです。こちらにつきましては、地元の意向により、足元周りの空間整備を優先したことによる合理的な変更であると思っております。

次に、生活支援施設でございます。生活支援施設の安定的な運営についてということでも、適切に確保されるものと思っておりますが、店舖面積の変更につきましては、先ほど申しました理由により、建築面積が小さくなったこと、また、都心部におけるスーパーマーケット事業が小規模・多品種店舖の展開により経営の安定化を図っていることから、見直しを図ったものと理解をしております。

なお、これらの変更事由につきましては、そのたびごとに議会にもご説明をしているところでございます。

次に、当事業の目的である中間ファミリー層向け住宅の供給に関するご質問ですが、まず住宅の戸数の変更につきましては、当初、地権者の方が事務所として使用する予定の床が住宅へと変更されたことに伴うものでございます。

次に、価格についてですが、提案時の価格は住戸のみの価格であるのに対して、実際の予定価格表に表示されているものは、住戸価格にいわゆる借地権設定に係る権利金、借地料を加えた金額であるという違いは考慮する必要があろうというふうに思います。また、長期に居住する方のことを考慮して、毎年の借地料の支払い額を抑えた事業プランとなっております。

近年、建築コストの高騰が続く中で、提案時と全く同じ価格設定を行うことは困難となっているのは事実ですが、こうした厳しい社会経済環境のもとにあっても、1棟の中に多様なタイプの住戸を配置することで、中堅所得者層が取得可能な住戸が一定数以上確保されているものと認識をしております。

現在、販売に向けた相談、契約の事前登録を行っておりますが、その中では、年収700万から800万以下の方の事前登録の割合も相当高く、現実に高い購買意欲を示していると聞いております。また、本物件においては、分譲住宅とあわせて低層階に賃貸住宅も供給されることとなっており、こちらにおいても、中堅所得者層のファミリーを視野に入れた住宅供給が予定されております。

次に、住民登録についてですが、区民枠で入居される方は言うまでもありませんが、転入者の、転居の際の住民票の異動等は、住民基本台帳法に定められておりまして、実際に居住している場所で住民登録を行うことが法に定められています。

さらに、区独自の取り組みとして、住宅附置制度やワンルームマンションへの指導の中で、住民登録に関する要請をしてまいりました。本物件におきましても、事業者に対して同様の要請を行っております。あわせて重要事項説明では町会加入を促してまいります。

最後に、建物の安全性、特に杭に関するご質問ですが、民間住宅棟の杭の長さは約25メートルでございます。民間住宅棟には地下階がないということでございますので、地下の免震層や配管用のスペースの下から、杭となっております。

また、区営住宅棟は、杭の長さは約19メートル、地下1階がございまして、その下に免震層及び配管用のスペースがあり、その下から杭となっております。いずれも、支持層まで到達をしております。基礎工事の安全性の確認につきましては、住宅性能評価を取得するため、設計時及び施工時において、資格を有する第三者の検査機関が工事現場において適正に施工されていることを確認しているところでございます。

○議長(戸張孝次郎議員)小枝議員、お気持ちはわかるんですけど、DSC_3438今、確認しました、(発言する者あり)時間。デジタル表示は1なんですけど、今、ゼロなんです。0秒なんです。したがって、申しわけございません。気持ちはわかりますよ。DSC_3396

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